| 住宅の内覧 |
当選された方は、ご契約いただく住宅(選定された住宅)の内覧ができます。
内覧期間及び時間等については、別途ご案内いたします。内覧時には、お越しいただいた方の身分証明の確認ができる書類
〈運転免許証、パスポート又は健康保険証(コピー不可)〉の提示をお願いいたします。 |
| 提出書類 |
住宅の内覧後、次のような書類を都市機構の指定する日時に提出していただきます。
(なお、提出された書類は一切お返しいたしません。)
なお、都市機構の定める資格確認日にご来場されない場合は、辞退されたものとして取り扱いますのでご了承ください。
止むを得ない理由で資格確認日にご来場できない場合は、事前にUR福岡営業センター(TEL 0120-555-795)にご相談ください。 |
| 1. |
課税証明書(市区町村の発行する前年の
所得金額にかかる証明書) |
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家賃負担の軽減措置の適用を判定する際の基準となる所得額を確認するために必要となります。詳しくは[家賃負担の軽減措置について]をご覧ください。
申込本人および同居される方全員のものが必要です。(所得のない方も非課税証明書が必要となります。)
ただし、別紙〈募集住宅一覧表〉に掲載の住宅のうち、全ての所得区分において『家賃』と『入居者負担額』が同額となっている住宅に入居される方は、課税(非課税)証明書の提出は必要ありません。[2の所得証明書として課税証明書を提出いただく場合を除きます。] |
| 2. |
所得証明書 |
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●給与所得者の方(次のA・B・Cのいずれかひとつ)
A市区町村長発行の前年分の所得に対する住民税決定証明書(所得額が記載されたもの)又は住民税特別徴 収税額通知書
B 前年分の給与所得の源泉徴収票
C 勤務先発行の最近1年間の給与等支払証明書
●新たに就職した方および中途転職の方……勤務先の採用証明書及び給与等支払証明書
●給与所得者以外の方(次のA・Bのいずれかひとつ)
A市区町村長発行の前年分の所得に対する住民税額証明書
(所得額が記載されたもの)
B 所轄税務署長発行の前年分所得額証明書
●年金受給者の方……公的年金等の証明の写しと、最近期の振込通知書の写し(この場合、年金等受給額の年額を確認できるものが必要です。)
※収入を合算して申込まれたときは、合算者の分も必要です。
※家賃等の一時払い制度をご利用いただけます。
詳しくは[当選後の手続き]をご覧ください。
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| 3. |
住民票の写しまたは登録原票記載事項証明書(外国人の方の場合)
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| 申込書に記載された方全員のもので続柄が記載されたものが必要です。住民票の写しで続柄が証明できない場合は、戸籍謄本等も必要となります。 |
| 4. |
入居者名簿(都市機構所定のもの)
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| 5. |
婚約証明書(都市機構所定のもの) |
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同居予定者が婚約者の場合に提出していただきます。 |
| 住宅の損耗について |
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都市機構では生活に差し支えないように補修しておりますが、空家住宅は建築後の年数などによって損耗しております。多少のしみや汚れはご了承いただきます。
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| 住宅の辞退 |
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選定された住宅を辞退されたときは、今回募集の当選が取り消されます。再度の住宅の選定は受けられませんので、次回以降、改めてお申込みください。
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| 緊急時対応サービスへの加入契約 |
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緊急時対応サービスとは、都市機構が提携する民間事業者の緊急通報機器を住戸内に設置していただき、入居者の方と提携民間業者との契約により、有料でご利用いただくものです。
また、各地方公共団体が実施している緊急時対応サービスの制度をご利用できる場合があります。詳しくは、各地方公共団体の窓口までお問い合わせください。
※緊急時対応サービスは、電話回線(固定回線)を利用することとなりますので入居前に電話回線(固定回線)の契約を、入居される方ご自身で行っていただきます。なお、携帯電話等の移動電話では当該サービスを利用できません。
※ご希望により安否確認サービスをご利用いただけます。 (有料)
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| 契約締結 |
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選定された住宅について、都市機構がご案内しました契約締結日にご来社いただき、「敷金」及び「日割家賃等」をお支払いいただき、入居の契約(賃貸借契約)を締結していただきます。契約時には、お越しいただいた方の身分証明の確認ができる書類〈運転免許証、パスポート又は健康保険証(コピー不可)〉の提示をお願いいたします。
契約にあたっては、実印及び印鑑証明書(押印の習慣のない外国人の方は、領事館などが発行する「署名の証明書」)が必要となります。ただし、契約予定者ご本人にお越しいただき、写真付きの身分証明の確認ができる書類(運転免許証又はパスポート)のコピーを提出していただく場合は、印鑑証明書の提出は不要です。(認印でも構いません。)
●「敷金」は、家賃(家賃負担の軽減措置が適用される場合は入居者負担額)の3か月相当額です。
●「日割家賃等」とは、都市機構が定める入居開始可能日からその月の末日までの日割家賃(家賃負担の軽減措置が適用される場合は入居者負担額の日割相当額)と日割共益費です。
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| 入居者負担額について |
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入居される方が一定以下の所得の場合は家賃負担の軽減を行います(ただし、団地によっては一定以下の所得であっても、家賃負担の軽減がない場合があります。)。
入居者負担額は、法令に基づく算定式により算出される額を基準に都市機構が決定するもので、入居される方の所得、住宅の立地、規模、経過年数等によって変動します。
毎年4月1日に入居者負担額の見直しを行うため、別紙〈募集住宅一覧表〉に記載している入居者負担額が変動することがあります。
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| 入 居 |
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都市機構がご案内しました入居開始可能日から1か月以内に入居していただくとともに、速やかに新住民票を提出していただきます。
●「入居開始可能日」とは、家賃等の発生日であり、鍵をお渡しできる日です。鍵の受渡し方法等については、契約締結時にご説明します。
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■駐車場について
有料駐車場(日本総合住生活株式会社で経営)が設置されていますが、皆様方の入居の際には、すでに満車で待機していただく場合があります。
その場合、団地内は駐車禁止となっておりますので、団地外に駐車場を確保していただくことになりますのでご了承ください。
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UR賃貸住宅には、
都市機構で定める賃貸借契約書による契約を締結したうえで入居していただきます。
その主な内容は次のとおりです。
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| 賃貸借契約書の主な内容 |
| 1. |
入居日
都市機構で定める入居開始可能日から1か月以内に入居していただきます。 |
| 2. |
家賃負担の軽減措置
家賃負担の軽減措置の適用期間中で、入居者が所得その他の一定の要件を満たす場合には、家賃負担の軽減措置があります。
(ただし、団地によっては軽減措置がない場合があります。)なお、要件を満たさない場合は、家賃をお支払いいただきます。 |
| 3. |
要件の確認
入居後も、所得額等を確認するため、毎年、都市機構に住民票の写しおよび課税証明書等の書類をご提出いただきます。
なお、入居時に課税証明書等の提出は不要である旨をご案内した方についても、入居後あらためて書類の提出をお願いする場合があります。 |
| 4. |
家賃の変更
都市機構は、近傍同種の住宅の家賃との均衡上必要があると都市機構が認めた場合等にあっては、家賃および敷金の額を変更することができます。 |
| 5. |
契約時の家賃等の支払
家賃(家賃負担の軽減措置が適用される場合は入居者負担額)の3か月分に相当する額の敷金、入居開始可能日の属する月の家賃(家賃負担の軽減措置が適用される場合は入居者負担額)および共益費の日割額をお支払いいただきます。 |
| 6. |
家賃等の支払期日
毎月の家賃(家賃負担の軽減措置が適用される場合は入居者負担額)および共益費は、当月の25日までに口座振替によりお支払いください。 |
| 7. |
修理義務
UR賃貸住宅について都市機構が定めるものの修理および取り替えなどは入居者の負担で行っていただきます。 |
| 8. |
原状(入居時の住宅の状態)回復義務
居住者の責に帰すべき理由によりUR賃貸住宅を汚損、破損もしくは滅失したとき、または都市機構に無断でUR賃貸住宅の原状を変更したときは、直ちに、それを原状に回復していただきます。 |
| 9. |
転貸(また貸し)の禁止
住宅の全部または一部を転貸したり、賃借権を譲渡することは禁止事項です。 |
| 10. |
動物飼育の禁止
団地内において、小鳥および魚類以外の動物を飼うことはできません。ただし、身体障害者補助犬法に定める盲導犬、聴導犬及び介助犬については、UR賃貸住宅内での使用が可能です。 |
| 11. |
緊急時対応サービス
緊急時対応サービスを受けるための契約を、都市機構が指定する業者等と別途速やかに締結していただきます。 |
| 12. |
ルールの遵守
その他住宅の使用方法等に関し、都市機構の定めるルールを守っていただきます。 |
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〈注1〉敷金は、家賃支払い、損害の賠償、その他の債務などを担保するために家賃(家賃負担の軽減措置が適用される場合には入居者負担額)の3か月相当額をお支払いいただくもので、退去時までお預かりする期間の利息などは一切付加いたしません。
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〈注2〉共益費とは、家賃(家賃負担の軽減措置が適用される場合には入居者負担額)のほかに、団地内の共用部分の維持運営などのために毎月お支払いいただく費用です。
なお、共益費は物価の変動その他の理由がある場合は、その額を改定することとなります。また、都市機構は毎年1回、共益費について、当年度の運営計画と前年度の収支状況を、みなさまに文書により通知することにしています。 |
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●住宅の改良より20年間の特別な措置です。
家賃負担の軽減措置の適用期間は、住宅の改良が終了したときから20年間です。 入居者の居住年数ではなく、住宅ごとに適用期限が設定されます。平成14年度に住宅の改良が終了したものについては、
平成34年度が家賃負担の軽減措置の適用が終了する年ということになります。
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