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所得計算にあたっての注意事項
収入とは
  • 給料等による収入…給料、賃金、ボーナスなどの総収入です。
    たとえば、会社員・店員・アルバイト・パート・事業専従者などの収入をいいます。
  • 事業等による収入…事業所得、利子所得、配当所得、雑所得(公的年金を含む)などの所得をいいます。
    たとえば、自営業・サービス業・外交員などの収入をいいます。
収入としないもの
  • 次の収入は0円とし、収入とはなりません。
    1. 仕送り
    2. 増加恩給(これに併給される普通恩給を含む)
    3. 遺族および障がいを支給事由とする年金
    4. 失業給付金
    5. 労災保険の各種給付金
    6. 生活扶助料等の非課税所得
    7. 一時的な収入(退職所得・譲渡所得等)
    8. 支給されていないボーナス
  • 過去に収入があっても申込日現在失業中は0円とみなします。
  • 現在は収入があっても、募集月の翌月末日までに退職することが申込時に確定しており、
    かつ、退職後無職・無収入となり、そのことが書類提出時に証明できる方は、収入を0円とすることができます。
世帯に収入のある方が2人以上いる場合 入居する方全員の所得金額を個別に算出して合算します。
遠隔地扶養とは 所得税法に基づいた扶養親族をいい、単に仕送りをしていると言うだけでは該当しません。
各種控除について

世帯の所得金額から次の控除金額を差し引いてください。1の親族控除は、全ての世帯に該当します。
2~6の控除は、あなたの世帯に老人扶養親族、特定扶養親族、障がい者、特別障がい者、寡婦、または寡夫がいる場合に
1の親族控除に合わせてさらに控除することができます。

(年齢は募集開始日現在です。)

符号 控除の種類 控除金額 控除を受けられる人 備考
1 親族控除 1人につき
38万円
次の(1)・(2)のいずれかにあてはまる人
(いずれも収入の有無にかかわらず控除されます。)
  • 同居親族
  • 申込本人の所得税法上の控除対象配偶者若しくは扶養親族のうち、同居親族以外の方
※必ず控除してください。
2 老人扶養控除 1人につき
10万円
申込みのとき所得税法上の扶養親族または控除対象配偶者で70歳以上の人
3 特定扶養控除 1人につき
25万円
申込みのとき所得税法上の扶養親族のうち16歳以上23歳未満の人
4 障がい者控除 1人につき
27万円
次の(1)~(9)のいずれかにあてはまる人( )内は特別障がい者控除を受けられる人です。
  • 療育手帳(愛の手帳等)の交付を受けている人
    〔療育手帳(愛の手帳等)の交付を受けている人で重度かそれより重い判定の人〕
  • 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている人(精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている人で1級の人)
  • 身体障がい者手帳の交付を受けている身体障がい者
    (身体障がい者手帳の交付を受けている1級・2級の身体障がい者)
  • 戦傷病者手帳の交付を受けている人
    (戦傷病者手帳に障がい程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第3項症までであるものとして記載されている人)
  • (精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く常況にある人)
  • (原子爆弾被爆者のうち、厚生労働大臣の認定書の交付を受けている人)
  • (常に就床を要し、複雑な介護を要する人)
  • 精神または身体に障がいのある年齢65歳以上の人で、その障がいの程度が
    (1)・(3)と同じ程度であるものとして福祉事務所長の認定を受けている人
    (同じく(1)~(3)の( )内または(5)と同じ程度であるものとして認定を受けている人)
  • 精神に障がいがある者で、
    厚生労働大臣または都道府県知事からその障がいの程度が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表または厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)別表第一に定める障がいの状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている人
    (国民年金法施行令別表に定める1級の障がいの状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている人)
5の特別障がい者控除を受ける人は、4の障がい者控除を重複して受けることはできません。
5 特別障がい者控除 1人につき
40万円
6 寡婦控除 1人につき
27万円
申告本人または同居親族で、夫と死別もしくは離婚し、
その後婚姻をしていない女性または夫の生死が明らかでない女性(船舶の沈没等の事故による生死不明や、3年以上生死が明らかでない場合などをいいます。)
ただし、次の(1)・(2)のいずれかにあてはまる女性
  • 扶養親族またはその他生計を一にする子(年間所得金額38万円以下であること)を有する女性
  • 年間所得金額が500万円以下の女性(扶養親族等を有していなくてもかまいませんが、離婚した場合を除きます。)
あてはまる人に所得があるときに限り、控除ができます。
ただし、その所得が控除金額に満たない場合は、その所得金額のみ控除できます。
寡夫控除 1人につき
27万円
申告本人または同居親族で、妻と死別もしくは離婚し、その後婚姻をしていない男性、
または妻の生死が明らかでない男性(船舶の沈没等の事故による生死不明や、
3年以上生死が明らかでない場合などをいいます。)
ただし、次の(1)・(2)のいずれにもあてはまる男性
  • 生計を一にする子(年間所得金額38万円以下であること)を有する男性
  • 年間所得金額が500万円以下の男性

お知らせ

高齢者向け優良賃貸住宅における入居者負担額の算定基礎となる所得の計算方法のうち、
「老年者控除」については、平成16年12月27日付の国土交通省の告示により、平成17年1月1日以降、その適用が廃止されております。
所得計算の方法

所得計算の方法については以下をご参照ください。

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