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所得計算にあたっての注意事項
収入とは |
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収入としないもの |
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世帯に収入のある方が2人以上いる場合 | 入居する方全員の所得金額を個別に算出して合算します。 |
遠隔地扶養とは | 所得税法に基づいた扶養親族をいい、単に仕送りをしていると言うだけでは該当しません。 |
各種控除について
世帯の所得金額から次の控除金額を差し引いてください。1の親族控除は、全ての世帯に該当します。
2~6の控除は、あなたの世帯に老人扶養親族、特定扶養親族、障がい者、特別障がい者、寡婦、または寡夫がいる場合に
1の親族控除に合わせてさらに控除することができます。
(年齢は募集開始日現在です。)
符号 | 控除の種類 | 控除金額 | 控除を受けられる人 | 備考 |
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1 | 親族控除 | 1人につき 38万円 |
次の(1)・(2)のいずれかにあてはまる人 (いずれも収入の有無にかかわらず控除されます。)
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※必ず控除してください。 |
2 | 老人扶養控除 | 1人につき 10万円 |
申込みのとき所得税法上の扶養親族または控除対象配偶者で70歳以上の人 | |
3 | 特定扶養控除 | 1人につき 25万円 |
申込みのとき所得税法上の扶養親族のうち16歳以上23歳未満の人 | |
4 | 障がい者控除 | 1人につき 27万円 |
次の(1)~(9)のいずれかにあてはまる人( )内は特別障がい者控除を受けられる人です。
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5の特別障がい者控除を受ける人は、4の障がい者控除を重複して受けることはできません。 |
5 | 特別障がい者控除 | 1人につき 40万円 |
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6 | 寡婦控除 | 1人につき 27万円 |
申告本人または同居親族で、夫と死別もしくは離婚し、 その後婚姻をしていない女性または夫の生死が明らかでない女性(船舶の沈没等の事故による生死不明や、3年以上生死が明らかでない場合などをいいます。) ただし、次の(1)・(2)のいずれかにあてはまる女性
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あてはまる人に所得があるときに限り、控除ができます。 ただし、その所得が控除金額に満たない場合は、その所得金額のみ控除できます。 |
寡夫控除 | 1人につき 27万円 |
申告本人または同居親族で、妻と死別もしくは離婚し、その後婚姻をしていない男性、 または妻の生死が明らかでない男性(船舶の沈没等の事故による生死不明や、 3年以上生死が明らかでない場合などをいいます。) ただし、次の(1)・(2)のいずれにもあてはまる男性
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お知らせ高齢者向け優良賃貸住宅における入居者負担額の算定基礎となる所得の計算方法のうち、「老年者控除」については、平成16年12月27日付の国土交通省の告示により、平成17年1月1日以降、その適用が廃止されております。 |
所得計算の方法