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お申込みの資格
申込資格
- 日本国籍のある、またはUR都市機構が定める資格のある外国人の方<注1>で、継続して<注2>自ら居住するための住宅を必要としており、
募集開始日現在において次のいずれかに該当する方。
(1) 申込本人が満60歳以上の単身者であること。
(身体上または精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、または受けることが困難である方を除きます。)
(2) 申込本人が満60歳以上で、同居者が次の①から④のいずれかに該当する親族※であること。
(ただし、申込本人または同居者に、③(イ)から(ニ)のいずれかに該当する方がいる場合は、①から④に該当しない親族も入居することができます。)① 配偶者
② 満60歳以上の親族
③ 次の(イ)から(ニ)のいずれかに該当する親族(イ) 身体障がい者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づき身体障がい者手帳の交付を受けている1~4級の障がいのある方
(ロ) 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生事務次官発児156号)に基づき療育手帳の交付を受けている重度の障がいのある方または児童相談所、知的障がい者更生相談所もしくは精神科医等から、重度の知的障がいまたはそれと同程度の精神の障がいがあると判定されている方
(ハ) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき要介護または要支援と認定されている方
(ニ) 病気にかかっており、介護のための同居が必要であることを医師の診断書により確認できる方
④ 申込本人が現に扶養している20歳未満の親族
- UR都市機構が定める入居開始日から1か月以内に入居でき、申込本人を含めた同居世帯の全員が、団地内の方と円満な共同生活を営むことができること。
- 申込まれた区分の住宅において階数・面積・家賃等にかかわらず入居していただけること。
- 申込本人を含めた同居世帯の全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと。
- 申込本人の毎月の平均収入額<注4>が入居者が実際に支払う額の4倍(千円未満は切り上げ)または33万円以上であること。または貯蓄額<注5>が基準貯蓄額
<注6>以上あること。ただし、単身者の方でも申込みいただける申込区分のうち基準月収額が25万円を超えているものについては、単身者の方が申込む場合に限
り、基準月収額を25万円とします。
○ 申込本人の毎月の平均収入額が基準月収額に満たない場合は、以下のとおり収入を合算すること等ができます。
【申込本人の毎月の平均収入額が基準月収額の1/2以上ある場合】
次のいずれかを満たしていればお申込みができます。
(1) 同居親族の収入と合算して、合計額が基準月収額以上であること。
(2) 勤務先または親族からの家賃補給額と合算して、合計額が基準月収額以上であること。
【申込本人の毎月の平均収入額が基準月収額の1/2に満たない場合の特例】
イ 要件(1) 扶養等親族の平均収入額が、基準月収額以上あること、または貯蓄額が、基準貯蓄額以上あること。ただし、扶養等親族がUR都市機構の賃貸住宅に 居住している場合は、下記のいずれかを満たしていることが必要です。
1. 毎月の平均収入額がそれぞれの住宅の基準月収額の合計額以上あること。
2. 貯蓄額がそれぞれの住宅の基準貯蓄額の合計額以上あること。
3. 毎月の平均収入額がいずれか一方の住宅の基準月収額以上あり、かつ、貯蓄額がもう一方の住宅の基準貯蓄額以上あること。
(2) 扶養等親族が、家賃等の支払いについて、申込本人と連帯して履行の責を負うことを確約すること。
ロ 提出書類・ 扶養等親族の所得証明書または貯蓄を証明する書類および申込本人と扶養等親族との続柄を確認できる戸籍謄本等を提出していただきます。
● 家賃等の一時払い制度は、収入要件は問わずにご利用いただけます。詳しくは、「家賃等の一時払制度」をご覧ください。
・ 住宅の賃貸借契約締結時に、扶養等親族が家賃等の支払いについて申込本人と連帯して履行の責を負うことを確約する旨の覚書(実印使用・印鑑登録証明 書提出)を交換していただきます。
※ 扶養等親族:申込本人の直系血族または現に扶養義務を負っている三親等内の親族をいいます。
<注4> 毎月の平均収入額とは、給与収入(年金等による収入を含みます。)、事業所得、不動産所得等継続的な収入で、原則として過去1年間の合計額の 1/12の額をいい、課税の対象になっているものおよび非課税とされている恩給、遺族年金による収入で証明できるものに限ります。
<注5> 貯蓄額とは、金融機関または郵便局の預貯金の合計額をいいます。
<注6> 基準貯蓄額については、入居者が実際に支払う額の100倍になります。
ただし、申込本人の貯蓄額が基準貯蓄額の1/2以上ある場合には、次のいずれかを満たしていればお申込みができます。
[1]申込本人の継続的収入の平均収入額が基準月収額の1/2以上あること。この場合は、所得証明書及び貯蓄を証明する書類の両方を提出していただき ます。
[2]同居親族の貯蓄と合算すること、または別居の親族から基準貯蓄額に満たない部分の貯蓄の補給を受けることにより、合算または補給後の合計額が基 準貯蓄額以上になること。 - お申込みいただける住宅は、世帯員数や世帯構成によって、募集住宅一覧表に、以下のように表示しております。
○単身可
:この表示がある住宅は、単身者の方もお申込みいただけます。
○単身不可
:この表示がある住宅は、申込本人のほかに同居する親族があれば申込むことができます。◆ 過去にUR賃貸住宅(旧公団住宅)の家賃等を滞納するなどにより、当機構およびその承継者に対し未払金がある方はお申込みできません。 また、過去にUR賃貸住宅(旧公団住宅)において契約違反があった方についてもお申込みできません。
- 高優賃Bの住宅にお申込みの場合は、世帯の所得月額が48.7万円以下であること。
※親族とは、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方および募集月の翌月から起算して6ヵ月後の末日までに結婚する婚約者を含みます。申込書の続柄記載欄には「内縁」「婚約者」等とご記入ください。)、6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
外国人の方の申込み
- 「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)第22条第2項もしくは第22条の2第4項の規定により永住許可を受けた方、または「出入国管理及び難民 認定法の一部を改正する法律」(平成元年法律第79号)附則第2項の規定により、永住者としての在留資格を有する方
- 「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者の方、または 第4条もしくは第5条の規定により特別永住者として許可された方
- 1および2に該当する方のほか「外国人登録法」(昭和27年法律第125号)第4条第1項の規定により登録し、かつ、出入国管理及び難民認定法に規定する在留資 格を有する方で、賃貸借契約の内容を十分に理解できる方
現在、UR都市機構の分譲住宅もしくは分譲宅地を所有している方、またはUR都市機構の賃貸住宅もしくは賃貸宅地を賃借している方へ
- 募集開始日現在、再譲渡等制約期間中<注>の UR都市機構の分譲住宅またはUR都市機構の分譲宅地を所有している方(同居予定者が所有している場合も含みま す。)ならびにUR都市機構の賃貸宅地を貸借している方(同居予定者が貸借している場合も含みます。)は、当該分譲住宅または分譲宅地の再譲渡、ならびに賃貸宅 地に係る定期借地権の譲渡について、あらかじめUR都市機構の審査を受けていただき、その承諾が得られない限り、今回募集住宅の入居資格がありません。な お、UR都市機構が再譲渡および定期借地権の譲渡について承諾するのは、やむを得ない特別の事情のある場合に限りますので、ご注意ください。 また、UR都市機構の承諾が得られた場合でも、入居開始可能日から1年以内に再譲渡または定期借地権の譲渡をしていただくことになりますので、あらかじめご承 知おきください。
- UR都市機構の賃貸住宅を賃借している方(同居予定者が賃借している場合も含みます。)が、契約・ご入居していただく際は、入居開始可能日から1か月以内に現住 宅の賃貸借契約を解約し、退去していただくことになります。なお、以前UR都市機構の住宅において、滞納等の契約違反のあった方については、お申込受付時に、 ご契約をお断りする場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
- 上記1および2に基づき、契約時に誓約書等を提出していただきます。(実印使用)
<注>再譲渡等制約期間中とは、分譲住宅にあっては住宅等の引渡し後5年間(ただし、UR都市機構割賦を利用されている方の場合で譲渡代金の支払の完了が住宅等の引渡し後5年を超えるときは、当該支払が完了するまでの間)、分譲宅地にあっては買戻等期間中(ただし、譲渡代金の支払の完了が買戻等期間を超えるときは、当該支払が完了するまでの間)のことをいいます。
家賃の減額
家賃の減額が受けられる方
| 所得区分 | 世帯の所得額 |
|---|---|
| [1] | 104,000円以下 |
| [2] | 104,000円を超え123,000円以下 |
| [3] | 123,000円を超え139,000円以下 |
| [4] | 139,000円を超え158,000円以下 |
家賃の減額の見直しについて
入居後の書類提出について
家賃の減額期間について
高優賃A・高優賃B
■高優賃A・高優賃Bがあります。
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、国が住宅の整備費用、家賃の減額を行うための費用の補助を受けております。
高齢者向け優良賃貸住宅は次の高優賃A・高優賃Bがあり、満60歳以上の方がお申込みになれます。
| 高優賃A | 高優賃B※ | |
|---|---|---|
| 所得の上限 | なし | 世帯の月額所得48.7万円を超える場合はお申込みできません。 |
| 家賃の減額 | あり | あり |
■一定以下の所得の方には、家賃の減額が行われます。
一定以下の所得の方に家賃の減額が行われます(最大25,000円。ただし、団地によっては一定以下の所得であっても家賃の減額が行われない場合があります)。 なお、入居後も年1回家賃の減額を行うための要件を確認するため、お住まいの方全員の住民票の写し、前年の所得を証明する書類等を提出していただきます。
■緊急時対応サービスで安心です。
緊急時対応サービスは、住戸内に設置された緊急通報装置により、24時間、万一の場合に備えるシステムです(有料)。 ※ 緊急時対応サービスの契約は、高齢者向け優良賃貸住宅の入居条件となっております。
高齢者向け優良賃貸住宅の改良内容
主に昭和40年代に供給した賃貸住宅を 高齢者の方が安心してお住まいいただけるよう改良しました。

改良後の室内写真
改良後の間取り例

■大型浴槽
シャワーセット、追い焚き装置付き。自動お湯張り機能もあります。
■キッチンシステム
レンジフード型給湯器が設置され、いつでもお湯が使えます。
■洗濯機置き場
洗濯機用の水栓を新設。洗濯機用防水パンが設置できない場合は、壁などに浴室への排水口が設置されます。
■洗面化粧台
化粧キャビネット付で便利。お湯もつかえます。
■電気設備
電話2回線、インターホンの設置、テレビ・電話端子やコンセントの増設など、電気設備の水準も向上しました。

■床段差の解消
個室間やトイレの床の段差を解消。浴室出入口の段差も低くしました。
※各住宅は室内段差解消に努めておりますが、一部段差が残る箇所もございます。 また、団地敷地入口から各住宅の玄関までの間に、段差が残る場合がございます。
■手すりの設置
玄関、トイレ、浴室に手すりを設置しています。
■建具の改良
扉の把手はレバーハンドルに。木製建具の幅も広く改良しました。
■操作しやすい部品
シングルレバー混合水栓で、温度と水量の調節が簡単です。 照明のスイッチも大型にしました。

緊急時対応サービスは、住戸内に設置された緊急通報装置により、24時間、万一の場合に備えるシステムです。(有料)
事故や急病等の場合に、緊急通報装置本体の押しボタン又はトイレ、浴室、個室(1室)に設置されている押しボタンを押すと、UR都市機構が提携する民間事業者に通報され、スタッフが駆けつけるなどの対応を行います。 なお、ご希望に応じて、住戸内に設置された生活リズムセンターが異常を感知して自動的に通報する安否確認サービスも、併せてご利用いただくことができます。(センサーの設置費用及びサービスの利用料金は別途ご負担いただきます。)

※ 緊急時対応サービスの契約は、UR都市機構の高齢者向け優良賃貸住宅の入居条件となっております。
※ 神谷堀公園ハイツ(東京都北区)については緊急時対応サービスの他に「安否確認サービス」にもご加入いただきます(有料)。
※ 緊急時対応サービスの契約締結は、入居者の方ご自身と提携民間事業者との間で直接行っていただきます。なお、提携民間事業者との契約に代えて、地方公共団体が実施する緊急時対応サービス等の制度をご利用できる場合もあります(地方公共団体による制度が、提携民間事業者による緊急時対応サービスと同等以上の内容であることが条件となります。)。提携民間事業者との契約に代えて地方公共団体による制度の利用をご希望される方は、制度の有無及び内容を各地方公共団体の窓口でご確認の上、UR都市機構の募集案内窓口にご相談ください。
※ 緊急時対応サービスをご利用いただくためには、NTT等の一般公衆電話回線が必要となります。(携帯電話等の移動電話、IP電話では当該サービスをご利用いただくことはできません。)
※ ADSL等によりインターネットをご利用いただく場合には、別途機器の設置等が必要となります。なお、機器の設置に係る費用は入居者の方のご負担となります。詳しくは提携民間事業者にお問合わせください。
※ 写真は、高齢者向け優良賃貸住宅への改良直後のものです。
なお、設備等は、住宅により設置されない場合や再利用されている場合、数量、タイプ、形などが異なる場合があります。
※ 電気の契約最大容量を40アンペアまで使用可能となるよう、工事を行います。工事完了までの間、エアコン等の同時使用において、支障をきたすことがありますので、ご承知おきください。一部、容量の増量に対応する工事を行わない団地、住棟もあります。
所得計算の方法
手続きについて
提出書類
なお、提出していただいた証明書等はお返しいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- 入居者申込書

(UR都市機構所定様式) - 住民票の写し<注>、または外国人の方は登録原票記載事項証明書
- 所得証明書

(将来も継続すると認められる収入がわかるもの)
●給与所得の方(次のA・B・Cのいずれかひとつ)
A 勤務先発行の最近1年間の給与等支払証明書
●給与所得以外の方(次のA・B・Cのいずれかひとつ)
B 前年分の給与所得の源泉徴収票
C 市区町村発行の前年分の所得に対する住民税特別徴収税額通知書
A 市区町村発行の前年分の所得に対する住民税額証明書(所得額が記載されたもの)
B 所轄税務署発行の前年分の所得額証明書
C 前年分の所得税の確定申告書の控(税務署の受付印が押印されているもの) - 課税証明書(市区町村の発行する前年の所得金額にかかわる証明書)[家賃の減額措置の適用を判定する際の基準となる所得額を確認するために必要となります。] 申込本人および同居される方全員のものが必要です。(所得のない方も非課税証明書が必要となります。)ただし募集住宅一覧表に掲載の住宅のうち、全ての所得 区分において『実際にお支払いいただく額』が同額となっている住宅に入居される方は、課税(非課税)証明書の提出は必要ありません。[3の所得証明書として課税 証明書を提出していただく場合を除きます。]
- その他、申込資格等について不明な点があるときは、証明に必要な書類の提出等をしていただくことがあります。
■東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県に存するお申込について本サイトでお申込み後、1から4の書類に加えて、ご契約締結窓口申込書
を下記の住所までご郵送ください。なお、提出いただいた書類はお返しいたしませんので、ご注意ください。
〒163-1345
東京都新宿区西新宿六丁目五番一号
独立行政法人 都市再生機構 募集販売本部 営業第3チーム
<注> 申込本人および同居される方全員のもので、続柄の記載されたものが必要です。住民票の写し等で続柄(親族関係)を確認できない場合は、住民票の写しと併せて、続柄(親族関係)を確認でき る戸籍謄本等が必要になります。
※提出書類に不備がなく、資格の確認を終えられた方へは、賃貸借契約の締結のご案内をいたします。
緊急時対応サービスへの加入契約
※緊急時対応サービスの契約は、UR都市機構の高齢者向け優良賃貸住宅の入居条件となっております。
家賃等の一時払い制度
- 住宅の賃貸借契約とは別に、「家賃等の一時払い」契約を締結します。
- 一時払い期間に応じて設定した割引率(1年単位で設定)により、割引を実施します。
次の方は、全てのUR賃貸住宅で「家賃等の一時払い制度」にお申込み可能です。
- 新たにUR賃貸住宅をご契約いただくお客様
- UR賃貸住宅にお住まいの満60歳以上のお客様
実際のお支払い額について
■契約について
UR賃貸住宅には、UR都市機構で定める賃貸借契約書による契約を締結したうえでご入居いただきます。 契約時には、お越しいただいた方の本人確認書類<運転免許証等(コピー不可)>の提示をお願いいたします。
契約にあたっては、実印および印鑑登録証明書(押印の習慣のない外国人の方は、領事館などが発行する「署名の証明書」)が必要となります。
ただし、契約予定者ご本人にお越しいただき、写真付の本人確認書類(運転免許証またはパスポート)のコピーを提出していただく場合は、印鑑登録証明書の提出は不要です。
なお、契約の締結場所は、ご希望のUR営業センターとなります。
賃貸借契約書の主な内容
- 入居日
UR都市機構で定める入居開始可能日から1か月以内に入居していただきます。 - 家賃の減額
家賃の減額措置の適用期間中で、一定の要件を満たす場合には、家賃の減額が行われます(ただし、団地によっては減額が行われない場合があ ります。)。 - 要件の確認
家賃の減額措置の要件を確認するため、毎年10月末日までにUR都市機構に入居者全員の住民票の写しおよび前年の所得を証明する書類等を提出していただきま す。 - 家賃の変更
UR都市機構は、近傍同種の住宅の家賃との均衡上必要があると当機構が認めた場合等にあっては、家賃および敷金の額を変更することができます。 - 契約時の家賃等の支払
家賃(家賃が減額される場合には実際のお支払い額)の3か月分に相当する額の敷金<注1>、入居開始可能日の属する月の家賃(家賃が減額される場合には実 際のお支払い額)および共益費<注2>の日割額をお支払いいただきます。 - 家賃等の支払期日
毎月の家賃(家賃負担の軽減措置が適用される場合には入居者負担額)および共益費は、UR都市機構の定める日までに口座振替によりお支払いください。 - 修理義務
賃貸住宅についてUR都市機構が定めるものの修理および取り替えなどは入居者の負担で行っていただきます。 - 原状(入居時の住宅の状態)回復義務
居住者の責に帰すべき理由により賃貸住宅を汚損、破損もしくは滅失したとき、またはUR都市機構に無断で賃貸住宅の原状を変更したときは、直ちにそれを原状に 回復していただきます。 - 転貸(また貸し)の禁止
住宅の全部または一部を転貸したり、貸借権を譲渡することは禁止事項です。 - 動物飼育の禁止
団地内において、小鳥および魚類以外の動物を飼うことはできません<注3>。 - 緊急時対応サービス
緊急時対応サービスを受けるための契約を、UR都市機構が指定する業者等と別途速やかに締結していただきます。 - ルールの遵守
その他住宅の使用方法等に関し、UR都市機構の定めるルールを守っていただきます。
<注1> 敷金は、家賃支払い、損害の賠償、その他の債務などを担保するために家賃(家賃が減額される場合には実際のお支払い額)の3か月相当額をお支払いいただくもので、退去時までお預
かりする期間の利息などは一切付加いたしません。
<注2> 共益費とは、家賃(家賃が減額される場合には実際のお支払い額)のほかに、団地内の共用部分の維持運営などのため毎月お支払いいただく費用です。主な使途については「共益費の使
途」をご覧下さい。
なお、共益費は物価の変動その他の理由のある場合は、その額を改定することとなります。また、UR都市機構は毎年1回、共益費について、当年度の運営計画と前年度の収支状況を、み
なさまに文書により通知することにしています。
<注3> 身体障がい者補助犬法に定める盲導犬、聴導犬及び介助犬については、UR賃貸住宅内で生活を共にすることを認めています。ただし、UR都市機構の許可は必要です。
団地の管理・修繕について
■団地の管理
UR都市機構の団地管理の組織として、本社及び、各支社(地域支社を含む)の住まいサポート業務部、地域別に一定の範囲の団地を管理する財団法人住宅管理 協会※住宅管理センター(茨城県内は財団法人茨城住宅管理協会)があり、入居者の皆さまと直接のつながりのあるほとんどのことがらは、住宅管理センターが対 応します。
また、各団地には一部の市街地住宅等を除いて管理サービス事務所が設けられており、管理主任や窓口案内者が皆さまの直接の窓口となります。
■管理サービス事務所・管理事務所
各団地の管理サービス事務所・管理事務所は、住宅管理センターから派遣された管理主任が巡回し、入居者の皆さまとの窓口となっています。管理サービス事務 所には管理主任のほかに、団地の戸数等を勘案し必要に応じて窓口案内者・管理連絡員を配置し、皆さまの便宜を図っています。
■団地の修繕・改良等
修繕
住宅などの傷み具合を常時把握し、その状況によって修繕を適切に行うために外壁、屋上防水、給排水管、道路、遊戯施設などの共用部分の各種部材などを随時 または定期に、点検、調査しています。そこで発見された傷みについては、その都度修繕することとしています。また、住宅内につきましては、入居者の負担による ものを除いて、皆さまの申出により、その原因、状況を調査した上で、その都度修繕します。これら修繕のほかに、住宅の耐用の延伸を図るなどのための必要な修 繕について、修繕周期などの基準を定めて計画的に修繕しています。
団地環境整備
広場や遊戯施設、樹木や芝生などのほか、居住者の皆さまの利便に供するため、集会所、駐車場、自転車置場などの施設を設けております。 これらの施設も、その時々の生活水準、住まい方、周辺環境の変化などに応えていくために、再整備を必要とするものがあり、これらの屋外施設の整備を進めてい ます。UR都市機構では、これを「団地環境整備」といい、個々の団地の状況に応じて計画的に実施しています。
■共益費の使途
毎月の共益費は、以下のような費用に使われます。
- 共用灯、外灯に要する電気料および共用水栓の水道料
- ごみ処理に要する費用
- 給水施設、汚水処理施設、排水施設および砂場などの遊戯施設の維持運営に要する費用
- 共用部分の清掃費(原則として、中層住宅の階段室を除く)
- 道路、芝生、樹木などの清掃、手入れ、消毒に要する費用
- その他お住まいの皆様の共通の利益を図るために、UR都市機構が特に必要と認めたものに要する費用
入居後の家賃等のお支払いについて
毎月の家賃(家賃が減額される場合は実際のお支払い額)と共益費の合計額を、UR都市機構の定める日に口座振替による自動引き落としでお支払いただきます。 なお、引き落とし口座は銀行・信用金庫もしくは郵便局のゆうちょ銀行いずれかをお選びいただきます。



