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フリーレント制度を適用する住戸をお申込みの方へ

フリーレント制度は、フリーレント期間中の家賃のお支払いを無料とする制度です。
当該制度のご利用にあたっては、以下の点にご注意ください。

《ご利用にあたってのご注意》

  • 対象団地及び制度適用期間は時期によって異なります。お申込みの際は、ご希望の団地及び住戸が対象となっているかどうか、今一度ご確認ください。
  • フリーレント期間中の家賃とは、入居開始可能日から入居開始可能日の1~2か月後に応当する日(入居開始可能日の翌月または翌々月に応当する日がないときは、その月の末日となります。)の前日までの家賃をいいます。
  • フリーレント期間中においても、共益費はお支払いいただきます。
  • フリーレント1か月の適用は、入居開始可能日以降、1年以上継続入居される方が対象となります。
  • フリーレント2か月の適用は、入居開始可能日以降、2年以上継続入居される方が対象となります。
  • フリーレント3か月の適用は、入居開始可能日以降、2年以上継続入居される方が対象となります。
  • 理由の如何を問わず、退去された場合は、フリーレント期間中の家賃を全額お支払いいただくこととなります。
  • フリーレント2か月、3か月と敷金分割払い制度の併用はできません。(フリーレント1か月の場合は、併用可能です。)
  • 賃貸借契約書の締結と併せて、フリーレントご利用に係る覚書を交換いたします。
  • ※フリーレント2か月制度、3か月制度をご利用される場合には、通常の所得証明書に加えて、課税証明書等※1(市区町村の発行する前年の所得金額の記載がある証明書)をご提出いただき、当機構において必要な確認※2をさせていただく必要があります。(フリーレント1か月の場合は、通常の所得証明書で結構です。)
  • 東日本エリア(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、北海道、宮城県、新潟県)の物件については、制度のご利用いかんに関わらず、課税証明書等(市区町村の発行する前年の所得金額の記載がある証明書)により基準月収額を満たす確認をさせていただきます。詳しくはこちら別ウインドウが開きますをご覧ください。

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