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現在UR賃貸住宅にお住まいのお客様がUR賃貸住宅に住替えを行う場合
現在お住まいの住戸(以下、「現住戸」といいます。)の敷金から修理費負担額等を控除した残額を新たに契約する住戸(以下、「新住戸」といいます。)の敷金として引継ぐもので、引継ぐ金額が、新住戸の敷金の額に満たない場合は、後日不足額をお支払いいただきます。(逆に、引継ぐ金額が、新住戸の敷金の額よりも大きい場合は、その差額を後日お返しします。)

利用条件について

敷金の引継を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 現住戸と新住戸の契約名義人が同一であること。
  • 現住戸の契約解除届を提出すること。
  • 新住戸の契約と同時に敷金の引継に係る覚書の交換を行うこと。
  • 申込み時点において、現住戸の滞納(滞納1ヶ月でも滞納とします。)がないこと。
  • 申込み時点において、訴訟、強制執行等法的措置中ではないこと。
  • その他契約事項に違反がないこと。
他制度との併用の可否について

敷金の引継を利用する場合、以下の制度との併用はできません。
事業者賃貸、ハウスシェアリング、セカンドハウス(新たに契約する場合)

住宅の種類による適用の可否について

以下の住宅に住替えを行う場合、敷金の引継はできません。
SOHO住宅、シルバーピア住宅、補助リロケーション住宅、シニア賃貸住宅(ボナージュ横浜・稲毛海岸)、新規抽選募集住宅

※詳しくは、募集案内窓口(UR営業センター等)にお問合せください。

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