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都市機構賃貸住宅入居申込書
UR営業センター等への訪問時に窓口で記入していただきます。
所得証明書・貯蓄額証明書 (次のいずれか一通で結構です。)
※家賃等の一時払い制度を利用される場合は不要です。
■給与所得の方
■給与所得の方
- 前年<1月1日>から引き続いて勤務先に変更がない場合は、前年分の源泉徴収票(勤務先の証明印(社印・公印)が押印されているもので、個人事業主の場合は実印を使用し、印鑑登録証明書を添付)
- 前年<1月1日>から引き続いて勤務先に変更がない場合は、市区町村長発行の当年分の住民税決定証明書(前年分の所得金額が記載されたもの)
又は住民税特別徴収税額通知書 - 就職、転職等で勤務期間が短く、前記書類が提出できない場合は
所得証明書
をご利用ください。
- 所轄税務署長発行の前年分所得額証明書(納税証明書その2)(所得金額が記載されたもの)。
なお、前年分の所得税確定申告書の控(税務署の受付印が押印されているもの)を証明書として代用することができます。
- 年金証書(終身個人年金を含みます。)と最近期の年金支払通知書(ハガキ)の写しを提出していただきます。
この場合、年金受給額の年額を確認できるものが必要です。
- 金融機関または郵便局発行の残高証明書を提出していただきます。
ただし、発行後7日以内のものであることが必要です。同居親族等の収入を合算する場合
次の書類の提出が必要になります。- 申込本人の所得が基準月収額の1/2以上あり、同居親族の収入を合算することができる場合には、同居親族の所得証明書
- 申込本人の所得が基準月収額の1/2以上あり、勤務地又は親族から家賃補給を受ける場合には、家賃補給証明書
親族等の貯蓄を合算する場合
申込本人の貯蓄が基準貯蓄額の1/2以上あり、親族等の貯蓄を合算することができる場合には、親族等の貯蓄額補給証明書
の提出が必要となります。 - 申込本人の所得が基準月収額の1/2以上あり、同居親族の収入を合算することができる場合には、同居親族の所得証明書
住民票の写し又は登録原票記載事項証明書等
- 申込本人及び同居親族全員のもので、続柄の記載されたものが必要です。
(発行日から3か月以内のもの)- 「住民票の写し」については、特に申出がないと「続柄」と「本籍・筆頭者」が記載されません。
住民票の写しの交付を請求されるときは、必ず「続柄の記載されたものが必要である」旨を申請書に記入してください。 - 「登録原票記載事項証明書」については、必ず「在留資格、在留期間記載のもの」を申請してください。
- 「住民票の写し」については、特に申出がないと「続柄」と「本籍・筆頭者」が記載されません。
- 「住民票の写し」だけでは申込本人との続柄(親族関係)を確認できないときは、その続柄(親族関係)を確認できる戸籍謄本等が必要になります。
- 婚約中の方が同居されるときは、婚約届
及び、婚約者の方の住民票又は、登録原票記載事項証明書が必要となります。

(親権者の印鑑証明書及び申込本人と親権者との続柄がわかる戸籍謄本又は住民票を添付)が必要となります。
●単身赴任者で、留守家族のために申込みされた方は、勤務先の在勤証明書又は転勤証明書(赴任先の勤務地の所在がわかるもの)が必要となります。優先申込期間に申込みされた場合の提出書類等
- 上記1~3に加えて下記の書類の提出が必要になります。
- 「障がい者」の申込区分でお申込みの場合は、身体障がい者手帳(1~4級)または療育手帳等が必要となります。
- 「子育て」の申込区分でお申込みの場合は、妊娠していることを証明できる書類(母子手帳、医師の診断書等)
もしくは満20歳未満の子(「子」には孫、甥、姪等の親族を含みます。)と同居していることを証明できる書類(住民票等)と扶養していることを証明できる書類(健康保険証等の原本も持参ください)が必要になります。 - 「近居」の申込区分でお申込みの場合は、優遇対象者が申込団地の「同一または隣接する市区町村」に在住していることを証明する住民票及び優遇対象者の直系血族、
または現に扶養義務を負っている三親等内の親族を含む世帯であることが証明できる書類(戸籍謄本等)が必要になります。さらに、「近居・障がい者」もしくは「近居・子育て」の方は上記の「障がい者」及び「子育て」の書類も必要になります。
ご不明な点は、募集案内窓口(UR営業センター等)にお問い合せください。 また、提出された書類については、UR都市機構から発行元(勤務先等)へ照会する場合がありますので、ご承知おきください。
<ご注意>
提出していただいた証明書等はお返しいたしませんので、ご了承ください。


